筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)で経済的なサポートを要する方は以下をご確認ください。
傷病手当金
サラリーマンや公務員などの健康保険の被保険者が、病気やケガで仕事を休み、給与が支払われない場合や減額された場合に、申請して給付されます(業務中の病気やケガを除く)
・就労不能が3日以上続いていることが条件です。
・医師による就労不能の意見書が要ります。
・支給期間は、支給開始日から最長1年6カ月です。
・支払額は、標準報酬日額の2/3です。
・国民健康保険は傷病手当金の制度はありません(新型コロナウイルス感染症の特例措置は、各自治体にご確認お願いします)
⇒ 詳しくはこちら(病気やケガで会社を休んだとき | 全国健康保険協会)
※ご自身が加入している健康保険組合の情報もご確認ください。
障害年金
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、申請して支給されます。行政の窓口に相談すると、いきなり生活保護を言われることがありますが、ほんらいは障害年金が先ですので、気持ちを強く持って申請につながればと思います。
1、初診日に、国民年金または厚生年金保険に加入し、また保険料給付要件を満たしてることが条件です。
2、初診日から1年6ヵ月を経過後(障害認定日)に、一定以上の障害状態にあると支給されます。
※初診日に20歳未満の場合は、一定以上の障害状態など、条件を満たせば支給されます。
【重要】初診日の認定について、下記の厚生労働省の事務連絡をご確認ください。必要に応じて年金事務所や社労士の方にご相談下さい。事務連絡の対象疾患は、線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群及び重症筋無力症です。
(ME/CFSは診断基準に発症後6カ月経過があるため、疾患としての初診日にME/CFSの診断を受ける事はほぼ困難です。またME/CFSは専門医が極めて少なく、遠方受診も少なくないため、確定診断までに時間がかかる事があります)
⇒ 「線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて」(厚生労働省年金局事業管理課長 事務連絡 令和3年8月24日)
3、国民年金では障害基礎年金が、厚生年金では障害厚生年金が上乗せされて、支給されます。
4、請求方法として「障害認定日請求」「事後重症請求」などがあります。
【参考1】日本年金機構のサイト
年金請求に使用する診断書・関連書類 > 化学物質過敏症、線維筋痛症、脳脊髄液漏出症、慢性疲労症候群の診断書の記載例や認定事例等
【参考2】障害年金.com様(安部先生)のサイト
・慢性疲労症候群CFS・線維筋痛症FMS・化学物質過敏症MCS・脳脊髄液減少症の障害認定について
・障害認定日請求と事後重症請求のどちらで請求するかについて
生活保護
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります)
⇒ 詳しくはこちら(生活保護制度 |厚生労働省)
(更新日:2022-10-25)